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Newsお知らせ

2015.12 1
お知らせ ★マイナンバー制度の開始に伴う、注意点★

マイナンバー制度が2016年1月から始まります。
マイナンバーは国や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の3つの分野のうち、法律や自治体の条例で定められた手続で使用されます。
2015年10月以降、市区町村より国民一人ひとりに付けた12桁のマイナンバーを記載した「通知カード」と「個人番号カード」の申請書が、住民票に登録されている住所に世帯分、まとめて送られます。
お住まいの住所と住民票住所を一致させていただき、確実に受け取れるようにして下さい。

参照
・「政府広報オンライン」社会保障・税番号制度(マイナンバー)
・内閣官房社会保障改革担当室・内閣府大臣官房番号制度担当室HP